就業規則を作成したものの、その後何年も改正が行われていないというケースは少なくありません。また、法改正に対応した最低限の改正は実施していても、社内の運用ルールが変化しているにもかかわらず、それに合わせた改正が行われず、規程と実際の運用に乖離が生じてしまっている例もよく見受けられます。
なぜこのような状況が生じるのでしょうか。法律や規程には、この分野特有の文法(「法制執務」といいます)が存在するため、一定の知識がなければ改正条文の起案すら難しく、仮に起案できたとしても、表現が不適切で誤解を招くおそれのある内容になってしまうことがあるためです。

多くの社労士は労働法などの法律知識を有していますが、法律の文法(=法制執務)を体系的に学んだ経験を持つケースは多くありません。そのため、社労士が作成した就業規則であっても、とても実務で使える品質とは言えないものに出会うこともあります。

近年では、就業規則の改正を自動化するシステムや、AIを活用して容易に作成できるツールも登場しています。しかし、それらを扱う担当者が正しい法改正の知識や法制執務の理解を持っていなければ、自社の実情に即した適切な就業規則の改正を行うことはできません。

正しい法改正の知識と法制執務の知識を兼ね備えた法改正研究所に、ぜひご相談ください。

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