改正「一括有期事業の事務手続の簡素化」への対応

平成31(2019)年4月1日、労災保険の一括有期事業にまつわる改正(手続の簡素化)が施行されました。改正内容は下記二つとなっています。

1 一括有期事業開始届の廃止
2 一括有期事業にかかる地域要件(一括されるそれぞれの事業が隣接する都道府県等で行われること)の廃止

・厚生労働省 「一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します」

1は開始届が廃止されたため、今まで行っていいた提出をしなければよいこととなっただけなのですが、2の改正はやや難解な改正となっていて、この改正によりどのように手続が簡素化されるのかがややわかりにくいこととなっています。

この改正により、どうすれば手続の簡素化のメリットが享受できるのかについてのご相談を承っています。
ご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。

なお、一括有期事業の届出は、主たる事業が建設業でなくても、建設業の元請となる事業・サービスを行う場合に届出が必要になるケースがあるなど、そもそもわかりずらい部分があります。今回の改正についてだけでなく、また建設業の企業様だけでなく、広くご相談を承っております。